西日本短期大学は、障害者基本法並びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他の法令に基づき、障害のある学生が、他の学生と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使できるよう修学支援に取り組みます。

  1. 機会の確保
    障害のある学生が、障害を理由に修学を断念することがないよう修学の機会を提供・保証できるよう取り組みます。
  2. 障害のある学生に対する合理的配慮
    障害のある学生の個々の教育的ニーズと意思を尊重し、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に定める合理的配慮等を参考とし当該学生と協議のうえ、適切な調整に取り組みます。
  3. 支援体制
    大学全体として、学生・全職員の障害に対する理解と意識啓発に取り組みます。
  4. 施設・設備
    障害のある学生が安全かつ円滑に学生生活を送ることのできる教育環境づくりに取り組みます。