本学の受験を考えておられる皆様へ「児童対象性暴力等防止法」の施行に伴う教育実習及び保育実習、施設実習に関するお知らせ
こども家庭庁より、教職課程を置く各国公私立大学にあてて以下の内容が周知されましたので、お知らせいたします。
「こども性暴力防止法」が 2026 年 12 月 25 日に施行されます。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止の施行により、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。
実習生についても性犯 罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・通信性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】 制度の詳細はこちらをご覧ください。
・こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防止等のための措置に関する法律)」 リンク
(問い合わせ 電話連絡先) 学生募集・支援担当(092-721-1152)
(参照条文)
※「特定性犯罪」について、次の期間内の前科が対象となります。
拘禁刑(服役):刑の執行終了等から 20 年
拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了):裁判確定等から 10 年
罰金:刑の執行終了等から 10 年
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第 69 号)(抄)
(定義)
第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百 四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す 行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二 号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関 する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執 行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から 起算して十年を経過しないもの
