新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
本制度は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
<支援金・給付金の概要>
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
- 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給するもの。
- 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
詳細につきましては、以下のリンク先をご参照ください。
【参考】
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)