令和5年度 西日本短期大学における「新型コロナウィルス感染症」への対応について
令和5年 5月 8日
学生の皆様へ
学 長
令和5年度 西日本短期大学における
「新型コロナウィルス感染症」への対応について
令和5年5月8日より、新型コロナウィルス感染症が感染症法上の5類に引き下げられ、学校保健安全法施行規則の一部が改正されました。 本学ではこの措置に伴い、インフルエンザ等の疾患と同等に対応することになりましたのでお知らせいたします。
しかし、新型コロナウィルス感染症は終息したわけではありません。今後は自己管理となりますので、体調管理には十分注意し、手洗い、消毒等の感染対策は引き続き行ってください。
※上記 の方針に伴い、本学の対応について以下のとおりとなります。
- マスク着用
個人の判断に委ねます。 - 手洗い
キャンパスの各棟入口には、消毒液を設置しておりますので、利用してください。 - 換気
教室内は、引き続き適切な換気の確保を行ってください。 - 食堂のアクリル板
当分の間そのまま設置します。状況に応じて順次撤去いたします。 - 新型コロナウイルスに感染した場合
インフルエンザ等と同様に、医療機関を受診し、医師の指示に従い、所属学科の教員又は学生支援課(又は保健室)に連絡してください。定められた期間は出席停止となります。 - 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合
自宅で休養し無理して登校しないようにしてください。ただし、新型コロナウイルス感染症でなかった場合は、出席停止にはなりません。 - 出席停止となった場合の取り扱い
公欠となります。(但し、学生規程第10条により社会福祉学科と保育学科は公欠の適用はありません)